開催要網

昭和63年4月7日 文部大臣裁定
最近改定 平成13年1月6日

総則
全国スポーツ・レクリエーション祭(以下「祭典」という。)の開催については、この開催要綱の定めるところによる。
趣旨
祭典は、広く国民にスポーツ・レクリエーション活動を全国的な規模で実践する場を提供することにより、国民一人ひとりのスポーツ・レクリエーション活動への参加意欲を喚起し、もって国民の生涯を通じたスポーツ・レクリエーション活動の振興に資することを目的とする。
主催者
主催者は、文部科学省、開催地都道府県(開催地が地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域である場合には、開催地指定都市および当該指定都市の所在する都道府県。以下同じ。)(財)日本体育協会、(財)日本レクリエーション協会及び(社)全国体育指導委員連合とする。
ただし、種目別大会等については、各種目団体、会場地市町村及びその他この祭典の趣旨に賛同する団体を加えることができる。
開催地
開催地は、開催を希望する都道府県又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域のうちから、文部科学大臣が決定する。
実施事業
祭典は、主催者が実施する主催事業及びスポーツ・レクリエーション関係団体等が実施する協賛事業とする。
開催期間
主催事業は、特別行事を除き、原則として4日間程度とする。
全国スポーツ・レクリエーション祭連絡協議会
文部科学省に祭典を円滑に実施し及び必要な連絡調整を行うため、原則として、文部科学省、開催地都道府県、(財)日本体育協会、(財)日本レクリエーション協会及び(社)全国体育指導委員連合をもって構成する全国スポーツ・レクリエーション祭連絡協議会を置く。
全国スポーツ・レクリエーション祭都道府県組織
開催地都道府県は、全国スポーツ・レクリエーション祭都道府県実行委員会その他祭典を実施するために必要な組織を整備するものとする。
事業内容

主催事業

ア.開閉会式

広く国民が参加できるようスポーツ・レクリエーションの祭典にふさわしい楽しい内容とする。

イ.特別行事

国民のスポーツ・レクリエーション活動に対する関心を高めるため、各種交流の場を提供する。

ウ.種目別大会

実施種目は、スポーツ・レクリエーション種目であって、広く国民が、各年齢層に応じて楽しく参加できるものとする。

エ.シンポジウム

スポーツ・レクリエーション活動を実践する重要性や生涯スポーツの意義について、広く国民の関心を喚起するとともに、その振興のあり方を探る内容とする。

協賛事業

スポーツ・レクリエーション関係団体等が、祭典の趣旨に賛同して実施する関連事業を、協賛事業として文部科学大臣が承認する。

補足
この開催要綱に定めるもののほか、祭典の開催及び運営に必要な事項は、文部科学省スポーツ・青年局長が定める。

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